機密保持契約書

株式会社Capybara(以下、甲という)と、                                          (以下、乙という)とは、甲・乙間の業務委託契約(以下「本件業務委託契約」という。)に関連して、甲・乙間で相互に開示される営業秘密及び個人情報(以下「機密情報」という。)の取り扱いについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結するものとする。

第1条(秘密保持)
①甲及び乙は、本件業務委託契約に関連して、相手方から開示され又は知り得た機密情報を機密の状態に保持し、相手方の事前の書面(ファクシミリ、メール及びSNSを含む。以下同じ。)による承諾無しに、第三者に開示、漏洩又は提供してはならない。但し、個人情報を除き、次のものについては機密保持義務の対象から除外する。
・開示を受け又は知得した際、既に公知公用であったもの
・開示を受け又は知得した後、甲乙それぞれの責めによらないで公知又は公用となったもの
・開示を受け又は知得した際、既に自ら保有し、又は第三者から入手していたもの
・開示を受け又は知得した後、正当な権限を有する第三者により機密保持義務を負うこと無しに甲乙がそれぞれ入手したもの
・機密情報に接することなく、甲乙が各々独自に開発、創作したもの
・法令により開示することが義務付けられたもの(但し、法令により開示することが義務付けられた範囲においてのみ機密保持義務の対象から除外されるものとする。)
②甲及び乙は、機密情報が不正に使用、流布又は公開されないよう安全管理に配慮して充分慎重に扱い、善良な管理者としての注意をもって使用、管理する。
③本契約に基づく機密保持義務は、機密情報が機密である間は、本契約の終了後も存続するものとする。

第2条(私用・流用の禁止)
甲及び乙は、機密情報を、相手方の事前の書面による承諾無しに、本件業務委託契約の履行以外の目的で使用してはならない。

第3条(報告及び立入検査)
①甲及び乙は、相手方に対し、必要がある場合には、いつでも機密情報の利用・管理状況について報告を求めることができる。
②甲及び乙は、前項の報告に疑義がある場合、相手方と協議の上、相手方の事業所・事務所等に立ち入り、検査できるものとする。

第4条(事件・事故発生時の報告)
甲及び乙が機密情報の取り扱いに関し、情報主体等の第三者から苦情もしくは問合せを受けた場合、又は機密情報の漏洩、紛失その他の事件・事故が発生した場合もしくは発生する恐れがある場合、直ちにその旨を相手方に報告するものとする。なお、第三者からの苦情又は問合せについて、乙は甲の事前の承諾無しに回答してはならず、苦情又は問合せへの対応については甲乙協議の上決定するものとする。

第5条(事故等発生時の責任分担)
甲及び乙は、機密情報の漏洩、紛失その他の事件・事故が発生した場合は、甲乙協力の上、その発生原因の究明に努めると共に、本件業務委託契約の内容に照らし、その責任の所在を明らかにするものとする。

第6条(損害賠償等)
甲及び乙が、機密情報の全部又は一部を不当に開示、漏洩、提供等した場合又は本件業務委託契約の履行以外の目的に利用した場合、相手方は、他の相手方に対して直ちに差止めを求めることができる。また、これらの場合において相手方が損害を被ったときは、当該相手方は、他の相手方に対し、その損害賠償及び当該相手方が必要と認める合理的な措置を請求できるものとする。

第7条(保証)
甲及び乙は、機密情報が法令及びガイドラインに準拠し、適切に取得、利用及び管理されているものであることを保証する。

第8条(機密情報の返還)
甲及び乙は、本契約が終了した場合又は相手方から請求された場合には、機密情報に係わる一切の書面、データ等(複写及び複製したものを含む。)について、相手方に返還し又は安全な方法による廃棄処分を行わなければならない。

第9条(有効期間)
① 本契約の有効期間は、本契約締結日より 1 年間とする。但し、当該期間経過後であっても、本件業務委託契約が継続中である限り、本契約はなお効力を有するものとする。
② 本契約終了後においても、第1条乃至第3条の規定は 3年間、第3条乃至第6条、第8条、第11条及び第12条の規定は対象となる事項が存続する限り、なお効力を有するものとする。

第10条(解除)
甲及び乙は、本契約の有効期間中といえども、検討の結果、本件業務委託契約が成立に至らなかった場合又は本件業務委託契約が終了した場合には、双方協議の上、本契約を解除できることとする。

第11条(管轄の合意)
甲及び乙は、本契約に関連して生じた紛争について、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

第12条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に疑義を生じた事項は、甲・乙協議の上決定する。


以上、本契約締結の証として、甲・乙記名押印のうえ各1通を保有する。



甲:東京都新宿区下宮比町 2-28
      飯田橋ハイタウン 815
      株式会社Capybara

      代表取締役 野々村 恵  印